障害年金特化

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障害年金の等級と年金額

障害基礎年金 1級:満額の老齢基礎年金額 ×1.25 +子の加算
2級:満額の老齢基礎年金額 +子の加算(※1)
障害厚生年金 報酬比例部分の年金額(※2)

3級:上記計算式(※3)
2級:上記計算式+配偶者加給年金額(※4)
1級:上記計算式×1.25+配偶者加給年金額(※4)

  1. ※1 18歳到達の年度末までにある子(障害等級2級以上に該当する場合は20歳未満まで)
  2. ※2 被保険者期間の月数は、障害認定日の属する月までで計算する(300月保障あり)
  3. ※3 2級の障害基礎年金の3/4相当の最低保障あり(最低保障は、原則として3級のときに適用される)
  4. ※4 65歳未満の配偶者

障害年金の等級と年金額

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(以下「医師等」という)の診療を受けた日をいい、具体的には以下のように取り扱われています。

  1. @初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
  2. A同一傷病で転医があった場合、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. B過去の傷病が治癒(社会的治癒を含む)し、再発した場合は、再発し医師等の診療を受けた日
  4. C健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日
  5. D誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日
  6. Eじん肺(じん肺結核を含む)については、確定診断された日
  7. F障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日

各障害等級の病状例

1級 他人の介助なしには日常生活ができない程度の病状
植物状態、両下肢機能全廃、全盲、座位保持不能、高度の認知症 など
2級 日常生活に著しい制限が必要な程度の病状
人工透析、片腕切断、脳梗塞による半身麻痺、言語機能喪失、重度のうつ病 など
3級 労働に著しい制限が必要な程度の病状
心臓ペースメーカー、人工弁、人工股関節、人工肛門、除痛困難な痛み など
  1. ※上記は、ほんの一例であり、障害等級は障害認定基準に基づき認定されます。

不服申立て制度の概要

障害年金の請求に対して行われる決定内容に不満がある場合は、不服申立てができます。不服申し立ては2審制になっていて、1回目の不服申立ては地方厚生局の社会保険審査官に対して審査請求を行うことができます。その社会保険審査官の決定に不服がある場合は、2回目の不服申立てとして社会保険審査会に再審査請求ができます。なお、社会保険審査会の裁決例の一部は下記URLでご覧になれます。

  1. ※障害年金の権利は、諦めずに勝ち取ることが大切です。

障害年金の請求方法と必要な診断書

@障害認定日請求(初診日から1年6ヶ月の時に請求する場合)
障害認定日(初診日から1年6ヶ月時点)以後3ヶ月の病状を記載した診断書1枚
A障害認定日請求(障害認定日から1年以上経過して請求する場合)
障害認定日以後3ヶ月以内 および 請求日以前3ヶ月以内の病状を記載した診断書各1枚
B事後重症請求(障害認定日の病状は軽かったが、現在、障害等級に該当する場合)
請求日以前3ヶ月以内の病状を記載した診断書1枚
  1. ※その他、初めて2級の請求(基準障害による請求)、20歳前障害による請求などがあります。

社会保険労務士に依頼するメリット

メリットその1 障害年金の制度を熟知しているため、「通りやすい」書類の整備が迅速かつ正確に行われます。
メリットその2 年金事務所や区役所年金課での折衝・書類提出等はすべて我々社会保険労務士が行うため、
ご本人様やご家族様の時間的・精神的負担を軽減できます。
※診断書を医師に依頼する際の同行は行っておりませんが、医師への依頼状を作成してお渡し致します。
メリットその3 審査結果に不服がある場合の不服申立ても、社会保険労務士が代理で手続きを行うことができ、
当初の請求から不服申立てまで一連の手続きを任せることができます。

請求代理の流れ

請求代理の流れについてご案内致します。(ご依頼内容により流れが異なる場合もございますが、詳しくは契約時にご説明致します)

@メール、電話、面談にてご相談を開始します(初回のご相談は無料です)。
Aご相談内容をもとに、当チームにて年金事務所等で納付要件等を調査致します。
※調査には委任状が必要となります。また、事前調査費を申し受けます。
B委任状に基づき実施した事前調査の結果、障害年金請求が可能と判断した場合は、
正式に契約を結ばせて頂くことになります。
※着手金を申し受けます。
C診断書、病歴・就労状況申立書、診断書作成医師への依頼状等をお渡し致します。
また、随時、お客様へのアドバイスを行います。
D医師から診断書を受け取りましたら、お客さまの住民票や戸籍謄本等とともに当チームにご提出をお願いします。
E出来あがった診断書をチェックするとともに、病歴・就労状況等申立書を完成させます。
その後、当チームが、年金事務所等へ代理申請を行い、必要に応じて各種折衝を行います。
F障害年金の支給が決定されましたら、年金初回振込後に、報酬をお支払い頂きます。

ご自身で請求をおこないたい方

障害年金の請求は自分でやりたいが、何をどうすればいいのか不安だ、というお客様も是非、当チームにご相談下さい。病歴・就労状況申立書の書き方や請求書の書き方等、お客様が判らない点のアドバイスをさせて頂きます。料金等、お気軽にお問い合わせください。

障害年金以外の年金に関するご相談

当チームの社会保険労務士は、日頃の年金相談等により、年金に関する豊富な知識と経験があります。
・老齢年金に関すること
・遺族年金に関すること
・自分の年金記録に関すること etc...。
年金に関することは、何でも、先ずはご連絡ください!

年金セミナー

これから年金相談を始めようと考えている社会保険労務士の方、金融機関等で年金相談に携わっておられる方、そのような方を対象とした、「一味違う」年金セミナーを企画、開催致します。詳しくは、新着情報をご覧ください。

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